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最高裁判所第三小法廷 昭和41年(オ)1097号 判決

上告人

小市敬治郎

右訴訟代理人

岡部勇二

被上告人

総武信用組合

右代表者

田口巌

被上告人

高村嘉一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡部勇二の上告理由第一点について。

本件土地の所有権は、売買により有効に、上告人から被上告人高村へ、ついで同被上告人から被上告人組合へ移転したものであり、そして、被上告人高村は、上告人が昭和三四年四月九日本件土地の所有権移転登記申請をなすことを諒承のうえ被上告人高村に交付していた登記申請を司法書士である代理人松田徳衛に委任する旨の上告人の署名捺印のある委任状を被上告人組合に交付したので、被上告人組合は、この委任状を利用し、実際は上告人から被上告人高村を経て被上告人組合に所有権が移転したのを便宜中間を省略して、上告人から直接被上告人組合が買い受けて所有権の移転を受けたように所有権移転登記手続をしたものであり、登記簿上の記載における権利移転の過程は真実と異なるが、結局は、現在の実体の権利関係に合致し、上告人から他への移転登記がなされるにつき上告人に全く登記申請の意思がなかつたというをえないから、上告人は右登記の抹消を求めることはできない旨の原審のなした事実認定および法律判断は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯できる。原審は、所論の判例(大審院昭和七年(オ)七七四号、同八年三月一五日判決、民集一二巻三六六頁)に従つて原判決をしたものでないことは、原判文上明らかである。したがつて、右大審院判例が憲法違反であることを前提とする所論はその前提を欠くから、右判例が違憲であるかどうかを判断するまでもなく、論旨は採用できない。

同第二点について。

被上告人組合が本件土地の所有権を取得し、現在所有権移転登記手続を経ていること、そして、この登記が有効であることは、前記のとおりである。所論は、原判決を正解せず、原判決の適法になした事実認定を非難し、あるいは独自の見解を述べるものであり、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。引用の判決は、いずれも本件に適切でない。

同第三点について。

原判決における上告人の主張についての事実摘示に所論のような違法のないことは、本件記録に照らして認められるところである。その他所論の点に関する原審のなした事実認定および判断は、原判決挙示の証拠および説示に照らして首肯できる。所論は、原審の認定しない事実、あるいは原審の認定と異なる事実に基づいて原判決を非難し、かつ、原審が適法になした事実認定を非難するものであり、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。

同第四点について。

所論は、原判決を正解せず、独自の見解を述べるものであり、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。

同第五点について。

所論の点についての原審のなした事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯でき、原判決には所論の違法はない。論旨は採用できない。

よつて、民訴法法四〇一条、九五条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(下村三郎 柏原語六 田中二郎 松本正雄)

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